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- 保険適用の矯正
一般的に、矯正歯科と言えば自費診療(保険適応外)で費用が高額になると考える方が多いと思います。しかし、厚生労働省が定めた条件を満たす症例であれば、保険適応で矯正治療ができる場合があります。
自費診療の矯正治療
矯正治療は、「歯の見た目を綺麗に整える」という審美的な目的の場合は健康保険の対象外となります。つまり、虫歯や歯周病の治療とは異なり、「身体に深刻な悪影響及ぼすために治療が必要」と判断されないため、全額自費での治療となります。
矯正治療が保険適用になるケース
審美目的の矯正と異なり、特定の条件に当てはまり、病気として治療が必要と判断された場合には、矯正治療を保険適用で受けることができます。
保険適用になる3つのケースをご紹介します。
厚生労働省が定める先天異常の疾患
生まれながらに異常が見られる先天異常(59の疾患)であれば、保険適用で矯正治療を受けることができます。
- 唇顎口蓋裂
- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)
- 鎖骨・頭蓋骨異形成
- トリーチャ・コリンズ症候群
- ピエール・ロバン症候群
- ダウン症候群
- ラッセル・シルバー症候群
- ターナー症候群
- ベックウィズ・ウイーデマン症候群
- 顔面半側萎縮症
など
顎変形症
顎変形症とは、顎の骨の大きさ・位置に異常がある疾患です。顎変形症の手術前・後の矯正治療は保険適用となります。
前歯の永久歯が3本以上萌出不全
前歯の永久歯が3本以上生えてこず咬合異常が起きており、埋伏歯開窓術が必要と判断された場合は保険適用対象の矯正治療となります。
保険適用で受けられる歯科クリニック
上記3つのどれかに当てはまっても、治療を受ける歯科クリニックが厚生労働大臣が定める施設基準に適合していないと保険適用となりません。当院は指定自立支援医療機関(育成・更生医療)の指定病院です。申請により、手術、矯正歯科治療については健康保険が適応され、育成医療における公費補助が受けられます。